こんにちは!翔工務店です!
リフォームで使える補助金は工事内容によって異なりますが、地域ごとやどの地域の方でも使うことが出来る補助金など、色々あります。
今回はどの地域の方でも条件が揃っていれば使うことが出来る介護リフォームの補助金について・神奈川県にお住まいのバリアフリー改修工事を行なった方が受けることが出来る減税制度についてお話しさせていただきます!
少子高齢化が進んでいる日本。高齢の方が多いことで医療費が増大する事・在宅での療養を望む方が多い事から日本政府は、日常生活における身体的な介護や支援が必要になった方の在宅療養を推進しており、介護のために住宅をリフォームする方に向けて、公的介護保険を利用したリフォーム費用の補助を行っています。
別の記事でリフォームで使える補助金のご紹介をさせていただいていますが、今回は介護リフォームで使える補助金制度と減税制度についてのみご紹介させていただきます!
また併せて、対象工事や申請方法などもご紹介させていただきますので、介護リフォームをご検討中の方やいずれリフォームをする予定の方は是非ご覧ください!
目次
介護リフォームで使える補助金は?
高齢者住宅改修費用助成制度
介護保険を利用して、介護リフォームのための補助金を受ける事ができる制度になります。
こちらは在宅介護を重視し、高齢者の方の自立を支援する観点から、福祉用具導入の際に必要となる段差の解消や手すりの設置など住宅改修を給付の対象としています。
対象工事の種類
1)手すりの取り付け
2)段差の解消
3)滑りの防止及び移動の円滑化等のための床または通路面の材料の変更
4)引き戸等への扉の取替え
5)洋式便器等への便器の取替え
6)その他前各号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
支給限度基準額
生涯20万円(要介護・要介護区分にかかわらず定額)
・保険給付は原則9割(上限18万)・所得に応じて8割(上限16万)・7割(上限14万円)
・限度額の範囲内であれば、複数回の申請も可能。
・要介護状態区分が重くなったとき(三段階上昇時)、また転居した場合は再度20万円までの支給限度基準額が設定される。
申請手続きの流れ
ケアマネージャーに相談
⇩
施工業者の選択・見積もり依頼
⇩
市町村へ工事前に申請
⇩
市町村は内容を確認し、結果を報告
⇩
改修工事の施工⇨完成/施工業者へ支払い
⇩
市町村へ工事後に改修費の支給申請
⇩
住宅改修費の支給額の決定・支給
事前申請時の提出書類
①支給申請書②工事費見積書③住宅改修が必要な理由書※④住宅改修後の完成予定の状態が分かるもの(日付入り写真または住宅の間取り図など)
※理由書の作成者 介護支援専門員、地域包括支援センター担当職員、作業療法士、福祉環境コーディネーター検定試験2級以上その他これに準ずる資格等を有する者
事後申請時の提出書類
⑤住宅改修に要した費用に係る領収書⑥工事費内訳書⑦住宅改修の完成後の状態を確認できる書類(便所、浴室、廊下等の箇所ごとの改修前及び改修後それぞれの写真とし、原則として撮影日が分かるもの)⑧住宅の所有者の承諾書(住宅改修した住宅の所有者が当該利用者でない場合)
※ただし、やむを得ない事情がある場合については、住宅改修が完了した後に、①及び③を提出することができる。
更に詳しくご覧になりたい方は、厚生労働省のホームページをご覧ください!
介護リフォーム(バリアフリー改修工事)をした方が減税できる?
神奈川県 バリアフリー改修工事を行った住宅に係る固定資産税の減額制度
こちらは住宅のバリアフリー改修を支援するため、令和6年3月31日までの間に一定のバリアフリー改修工事が行われ、かつ、改修が完了した日から3ヶ月以内に当該家屋の所在する区の区役所税務課家屋担当に申告した方に限り、改修工事が完了した翌年度について、当該住宅にかかる固定資産税額の3分の1を減額するものです。
減額の内容
対象床面積100㎡までを減額します。(100㎡を超える部分については減額されません。)
他の減額制度と同時適用は可能なので、家屋の所在する区の区役所税務課家屋担当にお問合せください。
この制度による減額は1戸につき一度しか受けることができません。
減額の要件
①新築された日から10年以上経過した住宅であること
②当該家屋の床面積が50㎡以上280㎡以下であること
③申告時、次のいずれかの方が居住していること(居住者要件)
ア 改修工事が完了した日の翌年の1月1日における年齢が65歳以上の方
イ 「要介護認定」または「要支援認定」を受けている方
ウ 障害者の方
④下記の該当する工事を行い、補助金等を除く自己負担額が50万円超であること
・廊下の拡幅
・階段の勾配の緩和
・浴室の改良
・便所の改良
・手すりの取付け
・床の段差の解消
・引戸への取替え
・床表面の滑り止め
⑤バリアフリー改修工事完了日から3カ月以内に当該家屋の所在する区の区役所税務課家屋担当へ申告すること
・賃貸住宅は対象外です。また、居住部分の割合が2分の1以上であることが必要です。
・区分所有家屋の場合は、当該専有部分の床面積が50㎡以上280㎡以下であることとします。また、専有部分の改修工事を対象とします。(共用部分は対象外)
まとめ
いかがでしたでしょうか?
条件が当てはまっているご家庭の方が使える介護リフォームの補助金と神奈川県にお住まいの方が使える固定資産税の減税制度のご紹介でした!
お家のリフォームが少しでもお得に出来たら嬉しいですよね。
気になる方はお住まいの地域のホームページやケアマネージャーの方にご相談していただき、是非活用ください!
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