こんにちは!翔工務店です!!
お家の外装リフォームで補助金や減税ができて、少しでも出費を抑えられたら嬉しいですよね!
「外壁塗装・屋根塗装工事をしたいけど、市や自治体ででる補助金や助成金はないのかな?」「内装リフォーム・水回りのリフォームをしたいけど助成金はないのかな?」そんな疑問を解決できる、神奈川県横浜市にお住まいの方が使える補助金、国の補助金でどの地域でも使えるリフォームの補助金についてこちらでご紹介します!!
是非ご覧ください!
目次
- 1 子育てエコホーム支援事業
- 2 先進的窓リノベ2024事業・給湯省エネ2024事業
- 3 介護リフォーム補助金
- 4 介護リフォーム(バリアフリー改修工事)をした方が減税できる?
- 5 ※受付終了中※〈横浜市〉空家の改修等補助金
- 6 ブロック塀改善補助金(ブロック塀等改善事業)
- 7 ※受付終了中※省エネ住宅住替え補助制度
- 8 1補助制度の概要(補助対象世帯、補助の主な要件、補助金額など)
- 9 2申請受付期間
- 10 まとめ
子育てエコホーム支援事業
昨年度行われていたこどもエコすまい支援事業が9月28日、補助金申請額が予算上限に達したとして、交付申請と予約の受付を終了しています。
今年度も新たに国土交通省より行われたのが、子育てエコホーム支援事業です。
子育てエコホーム支援事業は、エネルギー価格高騰の影響を受けやすい
子育て世帯・若者夫婦世帯による高い省エネ性能(ZEHレベル)を有する新築住宅の取得に100万円の支援。
住宅の省エネ改修等に対して支援することにより、
子育て世帯・若者夫婦世帯等による省エネ投資の下支えを行い、
2050年のカーボンニュートラルの実現を図る事業となります。
対象となる方
以下の①と②を満たす方が対象になります。
①.エコホーム支援事業者と工事請負契約等を締結し、リフォーム工事をする方
「エコホーム支援事業者」とは、工事発注者に代わり、交付申請等の手続きを代行し、交付を受けた補助金を工事発注者に還元する者として、予め本事業に登録をした工事施工業者です。
※工事請負契約等が結ばれていない工事は対象となりません。
②.リフォームする住宅の所有者等であること
住宅の所有者等 |
※買取再販事業者も対象となります。ただし、別の工事施工者にリフォーム工事を発注する(工事請負契約がある)場合に限ります。 |
---|
対象となるリフォーム工事
以下の①~⑧に該当するリフォーム工事等を対象とします。
ただし、④~⑧については、①~③のいずれかと同時に行う場合のみ補助の対象※1となります。
また、申請する補助額の合計が5万円未満の工事は補助の対象になりません。※2
なお、申請する際には、対象工事に関する証明書等が必要になります。
※ 対象製品のメーカーが自社で施工する場合も対象になります。※1 例外として、環境省が実施する「先進的窓リノベ2024事業」または、経済産業省が実施する「給湯省エネ2024事業」 「賃貸集合給湯省エネ2024事業」のいずれかにおいて交付決定を受けている場合は、上記の①〜③のいずれかに該当する工事を含んでいるものとして取り扱います。※2 例外として、環境省が実施する「先進的窓リノベ2024事業」または、経済産業省が実施する「給湯省エネ2024事業」「賃貸集合省エネ2024事業」のいずれかにおいて交付決定を受けている場合は、子育てエコホーム支援事業において申請する補助額の合計が2万円以上であれば補助対象となります。
対象とならないリフォーム工事例
以下に該当するリフォーム工事は補助の対象になりません。
- ドアの一部および欄間に取り付けられたガラスを交換する工事
- 店舗併用住宅等の住宅以外の部分の工事
- 住宅の所有者等が住宅設備を購入し、その取付を住宅事業者に依頼する工事
(いわゆる施主支給や材工分離による工事) - 外皮以外の部分(外気に面しない間仕切壁)の窓やガラス、ドアの工事
- 屋外に設置した手すり工事や、屋外の段差解消の工事
- 太陽光発電設備の設置工事
- 家庭用燃料電池コージェネレーションシステム(エネファーム)の設置工事
- リース設備の設置工事
- 中古品を用いた工事
対象となる期間
工事請負契約日の期間
契約日は問いません。着工までに締結された工事請負契約が対象となります。
着工日の期間
2023年11月2日~交付申請まで(遅くとも2024年12月31日)
補助額・補助上限
補助額
対象工事内容ごとの補助額の合計
(対象工事内容ごとの補助額は、各リフォーム工事の詳細ページを参照ください)
複数回行うリフォーム工事
同一住宅に複数回のリフォーム工事を行う場合、補助上限額の範囲内で申請を行うことができます。
ただし、申請ごとにすべての補助要件を満たす必要があります。
補助上限
原則、1戸あたり20万円を補助上限とします。
ただし、4に該当する場合、補助上限が引き上げられます。
補助上限の引き上げ
以下①②に該当する場合、③の通り補助上限を引き上げします。
① 子育て世帯または若者夫婦世帯が、自ら居住する住宅に行うリフォーム工事である
子育て世帯とは | 申請時点において、2005年4月2日以降※に出生した子を有する世帯です。 ※令和6年3月31日までに工事着手するものについては、2004年4月2日以降 |
---|---|
若者夫婦世帯とは | 申請時点において夫婦であり、 いずれかが1983年4月2日以降※に生まれた世帯です。※令和6年3月31日までに工事着手するものについては、1982年4月2日以降 |
② 既存住宅を購入しリフォームを行う場合、または長期優良住宅の認定(増築・改築)を受ける場合
③ ①②に応じた補助上限の引き上げ
世帯の属性 | 既存住宅購入・長期優良住宅の有無 | 1戸あたりの上限補助額 |
---|---|---|
子育て世帯又は若者夫婦世帯 | 既存住宅を購入※1※2しリフォームを行う場合※3 | 60万円 |
長期優良住宅の認定(増築・改築)を受ける場合※4 | 45万円 | |
上記以外のリフォームを行う場合※4 | 30万円 | |
その他の世帯※5 | 長期優良住宅の認定(増築・改築)を受ける場合 | 30万円 |
上記以外のリフォームを行う場合 | 20万円 |
※1 売買契約額が100万円(税込)以上であることとします。※2 令和5年11月2日(令和5年度経済対策閣議決定日)以降に売買契約を締結したものに限ります。※3 自ら居住することを目的に購入する住宅について、売買契約締結から3ヶ月以内にリフォームの請負契約を締結する場合に限ります。※4 自ら居住する住宅でリフォーム工事を行う場合に限ります。※5 法人、管理組合を含みます。
手続き期間
交付申請の予約
2024年3月中下旬~予算上限に達するまで(遅くとも2024年11月30日まで)※
交付申請期間
2024年3月中下旬 ~予算上限に達するまで(遅くとも2024年12月31日まで)※
※お早めの申請をおすすめします。※締切は予算の執行状況に応じて公表します。交付申請の予約を行っている場合、当該予約期限または2024年12月31日のいずれか早い日まで交付申請が可能です。
その他
本補助金の重複について
- 1つの住宅について、「リフォーム」の補助金の補助上限の引き上げを受けた工事発注者は、当該住宅と別の住宅であったとしても、再度「注文住宅の新築」、「新築分譲住宅の購入」の補助金の交付を受けることはできません。
- 1つの住宅について、「リフォーム」の補助金の補助上限の引き上げを受けた工事発注者は、当該住宅とは別の住宅において「リフォーム」の補助金の交付を受けることは可能ですが、「リフォーム」の補助金の補助上限の引き上げを受けることはできません。
- 「リフォーム」の補助金の交付を受けた住宅と同じ住宅について、「注文住宅の新築」や「新築分譲住宅の購入」の補助金の交付を受けることはできません。
先進的窓リノベ2024事業、給湯省エネ2024事業または賃貸集合給湯省エネ2024事業との重複について
「リフォーム」の対象建材・設備は一部、「先進的窓リノベ2024事業」「給湯省エネ2024事業」または「賃貸集合給湯省エネ2024事業」においても補助対象となります。対象建材・設備の性能等に応じて、両事業を併用することができます。(同一の工事請負契約および工期でも可)
ただし、本事業で補助金の交付を受けたリフォーム工事については、「先進的窓リノベ事2024業」「給湯省エネ2024事業」または「賃貸集合給湯省エネ2024事業」において、重複して補助金の交付を受けることはできません。
他の補助金との併用
同一の補助対象となるリフォーム工事に対して、重複して国の他の補助制度から補助を受けることはできません。なお、地方公共団体の補助制度については、国費が充当されているものを除き、併用可能です。
財産処分の制限
本補助事業の交付を受けた工事発注者は、補助金の交付を受けて取得した設備等について、エコホーム支援事業者が補助金の振込みを受けた後、10年間は国または事務局の承認なく補助金の交付目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付、担保に供し、または取り壊すことができません。(住宅として販売、譲渡または貸し付け等を行う場合はこの限りではありません)
経理書類の保管
エコホーム支援事業者は、補助事業に要した費用について他の経理と明確に区分し、その収入および支出の内容を記載した帳簿を備え、その収入および支出に関する証拠書類を整理し、これらの帳簿および書類を本補助金の交付を受けた年度終了後5年間保存しておかなければなりません。
(子育てエコホーム支援事業HP抜粋)
他対象リフォームの補助額についてご覧になりたい方は、下記リンクよりご覧ください!
リンク
子育てエコホーム支援事業では、リフォームだけでなく、注文住宅の新築・新築分譲住宅の購入についての補助金も行っておりますので、こちらについても下記リンクよりご覧いただけます。
対象のリフォーム工事一覧表
下記、①~③のいずれかの工事が必須となり、④~⑧は①~③と同時に行う場合のみ補助対象となります。補助額は、①~⑧のリフォーム工事に応じた補助額の合計となります。
対象のリフォーム工事 | |
---|---|
① 開口部の断熱改修 | ①~③いずれか必須 |
② 外壁、屋根・天井または床の断熱改修 | |
③ エコ住宅設備の設置 | |
④ 子育て対応改修 | ①~③と同時に行う場合のみ補助対象 |
⑤ 防災性向上改修 | |
⑥ バリアフリー改修 | |
⑦ 空気清浄機能・換気機能付きエアコンの設置 | |
⑧ リフォーム瑕疵保険等へ加入 |
※例外として、経済産業省及び環境省が実施する「住宅の断熱性能向上のための先進的設備導入促進事業等」又は経済産業省が実施する「高効率給湯器導入促進による家庭部門のエネルギー推進事業費補助金」にて交付決定を受けている場合は、①~③のいずれかに該当する工事を含んでいるものとして取り扱われます。
外壁、屋根・天井又は床の断熱改修の補助額について
対象となる工事の基準
原則として次のJISに該当し、熱伝導率[W/(m・K)]が0.052以下のノンフロン製品で、性能担保および品質管理体制について以下の3種類の類型のいずれかを満たすものが対象です。
該当するJIS | JIS A9504、JIS A9511、JIS A9521、JIS A9523、JIS A9526、JIS A5905、JIS A5901、JIS A5914 |
---|---|
性能担保および 品質管理体制 |
断熱材の区分
断熱材の 区分※1 |
熱伝導率 [W/m・K] |
断熱材の種類の例 |
---|---|---|
A-1 | 70.052~0.051 |
|
A-2 | 0.050~0.046 |
|
B | 0.045~0.041 |
|
C | 0.040~0.035 |
|
D | 0.034~0.029 |
|
E | 0.028~0.023 |
|
F | 0.022以下 |
|
対象工事内容ごとの補助額
改修後の外壁、屋根・天井⼜は床の施工部分ごとに、最低使用量以上の断熱材を使用する改修について、下表に⽰す補助額とします。
分 類 |
施 工 部 分 |
断熱材最低使用量(単位:m3(立米)) | 一戸当たり の補助額 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
断熱材の区分※1 | A-1/A-2/B/C | D/E/F | ||||||
熱伝導率 (単位:W/m・K) |
0.052〜0.035 | 0.034以下 | ||||||
住宅種別 | 戸建 住宅 |
共同 住宅 |
戸建 住宅 |
共同 住宅 |
||||
省 エ ネ 基 準 レ ベ ル |
外 壁 |
6.0 | 1.7 | 4.0 | 1.1 | 112,000円 | ||
部分断熱の場合※2 | 3.0※3 | 0.9 | 2.0※3 | 0.6 | 56,000円 | |||
屋 根 ・ 天 井 |
6.0 | 4.0 | 3.5 | 2.5 | 40,000円 | |||
部分断熱の場合※2 | 3.0 | 2.0 | 1.8 | 1.3 | 20,000円 | |||
床 | 3.0 | 2.5 | 2.0 | 1.5 | 72,000円 | |||
(基礎断熱の場合) | 0.9 | 0.375 | 0.6 | 0.225 | ||||
部分断熱の場合※2 | 1.5※4 | 1.3 | 1.0※4 | 0.8 | 36,000円 | |||
(基礎断熱の場合) | 0.45 | 0.195 | 0.3 | 0.12 | ||||
Z E H レ ベ ル |
外 壁 |
11.0 | 3.1 | 7.0 | 1.9 | 151,000円 | ||
部分断熱の場合※2 | 5.5※3 | 1.6 | 3.5※3 | 1.0 | 75,000円 | |||
屋 根 ・ 天 井 |
12.0 | 8.0 | 8.0 | 5.7 | 54,000円 | |||
部分断熱の場合※2 | 6.0 | 4.0 | 4.0 | 2.9 | 27,000円 | |||
床 | 6.0 | 5.0 | 3.0 | 2.3 | 96,000円 | |||
(基礎断熱の場合) | 1.8 | 0.75 | 0.9 | 0.345 | ||||
部分断熱の場合※2 | 3.0※4 | 2.5 | 1.5※4 | 1.2 | 48,000円 | |||
(基礎断熱の場合) | 0.9 | 0.375 | 0.45 | 0.18 |
弊社翔工務店は、子育てエコホーム支援事業の登録事業者になります!登録事業者とは、補助対象者に代わり、本事業の手続き等を行う補助事業者として予め事務局に事業者登録した事業者のことです!
先進的窓リノベ2024事業・給湯省エネ2024事業
昨年度に引き続き、この2つの事業も子育てエコホーム支援事業と同じキャンペーンとして行われているものになります!
先進的窓リノベ2024事業
先進的な断熱性能の窓に交換するリフォームに対して、高い補助額で重点的に支援を行ってくれる事業になります。
補助対象となる方
以下
を満たす方が、補助対象者となります。1窓リノベ事業者と工事請負契約を締結し、窓のリフォーム工事をすること
「窓リノベ事業者」とは、補助対象者に代わり交付申請の手続きを行い、補助金の交付を受け、交付された補助金を補助対象者に還元するものとして事務局に登録された施工業者等をいいます。
- ※工事請負契約等が結ばれていない工事は対象になりません。
- ※窓リノベ事業者は、住宅省エネ2024キャンペーンの住宅省エネ支援事業者に登録し、本事業に参加を申告することで登録されます。
2窓のリフォーム工事をする住宅の所有者等であること
住宅の所有者等 |
|
---|
- ※買取再販事業者も対象となります。ただし、別の施工業者にリフォーム工事を発注する(工事請負契約がある)場合に限ります。
補助対象となる住宅
住宅とは? |
本事業において住宅とは、人の居住の用に供する家屋をいいます。
|
---|
以下の
に行うリフォーム工事を対象とし、 により補助対象になる製品や補助額が異なります。1既存住宅である
既存住宅 |
リフォーム工事の工事請負契約日時点において、建築※から1年が経過した住宅または過去に人が居住した住宅(現に人が居住している住宅を含む)をいいます。 |
---|
- ※本事業において「建築日」は、原則、検査済証の発出日とします。
2所在階を問わず、建て方による下表の分類とする
戸建住宅 |
1住戸が独立した建物 |
|
---|---|---|
集合住宅※ |
|
複数の住戸や住宅以外の用途の区画(店舗や倉庫等)が共存する建物 |
低層集合住宅 |
地上3階以下の集合住宅 |
|
中高層集合住宅 |
地上4階以上の集合住宅 |
- ※二世帯住宅、マンション、長屋、店舗併用住宅を含みます。
対象となる工事
以下
を満たし、 に該当しない工事が、補助対象事業となります。1対象製品を用いた下表に該当するリフォーム
「対象製品」とは、メーカーが登録を申請し、事務局が一定の性能を満たすことを確認した製品です。
メーカーから、製品の性能やサイズが記載された「性能証明書」が発行されます。
工 |
既存窓のガラスのみを取り外し、既存サッシをそのまま利用して、複層ガラス等に交換する工事
|
||
---|---|---|---|
既存窓の内側に新たに内窓を新設する、または既存の内窓を取り除き新たな内窓に交換する工事
|
|||
外窓交換 |
既存窓のガラスを取り外し、既存窓枠の上から新たな窓枠を覆い被せて取り付け、複層ガラス等に交換する工事 |
||
既存窓のガラスおよび窓枠を取り外し、新たな窓枠を取り付け、複層ガラス等に交換する工事 |
|||
ドア交換 |
既存ドアについて枠を残して取り除き、既存枠の上から新たな枠を取り付け、ドアを交換する工事 |
||
既存ドアを枠ごと取り外し、新たな枠を取り付け、ドアを交換する工事 |
- ※ドア(ドアに対する内窓を含む)交換については、他の窓の工事と同一の契約であり、同時に申請する場合のみ、本事業の補助対象となります。
- ※外気に接する住宅の開口部に設置する工事に限ります。
- ※対象製品のメーカーが自社で施工する場合も対象になります。
2補助額が5万円以上である
補助額は、工事の内容、住宅の建て方、対象製品の性能とサイズにより異なります。
- ※複数の窓の工事を行い、本事業と子育てエコホーム支援事業に分けて申請する場合でも、本事業単独で申請する補助額が5万円以上とします。(両事業の補助額を合算できません)
- ※同一開口部に複数の対象製品を設置しても、1つの製品に限り補助金の対象となり、補助額に算入することができます。
3補助の対象にならないリフォーム工事例
以下に該当する工事は補助の対象になりません。
- ×補助事業に要する経費が補助額に満たない工事
- ×外気に面していない窓(ガラス)およびドアの交換工事
(玄関が内廊下に面している集合住宅等のドア交換等) - ×ドア板の一部を構成するガラスを交換する工事
- ×ドア(ドアに対する内窓を含む)交換のみを補助対象とする工事
- ×ドア(ドアに対する内窓を含む)交換において、窓と同一の契約でない工事
- ×住宅以外の用途である建物・居室・区画に行う工事
- ×住宅の所有者等が住宅設備を購入し、その取付を住宅事業者に依頼する工事
(いわゆる施主支給や材工分離による工事) - ×リース設備の設置工事
- ×中古品を用いた工事
対象となる期間
1工事着手の期間
2023年11月2日 ~ 遅くとも2024年12月31日まで
工事着手とは? |
締結した工事請負契約に含まれる最初の工事に着手することをいいます。(補助対象である窓の工事に限定しません) |
---|
- ※工事請負契約以前に工事に着手した場合、補助対象になりません。
- ※締切は、予算上限に応じて公表します。なお、交付申請は工事の完了後に提出することができます。
補助額・補助上限
1補助額
開口部ごとに行った対象工事に応じた補助額の合計が交付申請額になります。
2補助上限
1戸あたり200万円を上限とします。
3複数回行うリフォーム工事
同一住宅に複数回のリフォーム工事を行う場合も、補助上限額の範囲内で申請を行うことができます。
ただし、それぞれの申請ごとにすべての補助要件を満たす必要があります。
交付申請期間
2024年3月中下旬~予算上限に達するまで
(遅くとも2024年12月31日まで)※1※2
- ※1締切は予算上限に応じて公表します。
- ※2集合住宅の一括申請は、2024年5月中に開始を予定しています。
その他
1子育てエコホーム支援事業との併用
本事業の対象製品はすべて、子育てエコホーム支援事業においても補助対象となりますが、子育てエコホーム支援事業の対象製品は、本事業でも一部補助対象になります。
製品の性能等に応じて、両事業を併用することができます。(同一の工事請負契約および工期でも可)
ただし、両事業の補助対象である窓(ガラス)・ドアであっても、一つの窓が両事業でそれぞれ補助を受けることはできません。
また、同一開口部に複数の補助対象である窓(ガラス)・ドアを設置しても、両事業を通じていずれか一つの窓のみ補助を申請できます。
万一、子育てエコホーム支援事業と重複申請を行っていた場合、理由の如何によらず、本事業の交付申請を無効とし、交付決定の取り消しおよび返金等の措置をとりますので、十分ご注意ください。
(先進的窓リノベ2024事業専用サイト抜粋)
詳しくは、先進的窓リノベ2024事業専用サイトをご覧ください!
給湯省エネ2024事業
予算
580億円
- ※うち、40億円については、電気温水器および蓄熱暖房機の撤去に対する補助を予定しています。
補助対象
戸建、共同住宅等によらず、以下の住宅に高効率給湯器を設置する事業※1
(いずれの場合もリースの利用を含む)
設置する住宅 |
対象者 |
---|---|
新築注文住宅 |
住宅の建築主 |
新築分譲住宅 |
住宅の購入者 |
既存住宅(リフォーム) |
工事発注者※2 |
既存住宅(購入)※3 |
住宅の購入者 |
- ※1給湯省エネ事業(令和4年度補正予算第2号)において補助金の交付を受けた事業を除きます(補助金の返還を行った場合を含む)。
- ※2買取再販事業者は対象外です。
- ※3販売者が給湯器の交換をすることを条件に既存住宅を購入する場合、購入者を補助対象者とします。
(不動産売買契約やその特約において、確認できる必要があります)
なお、未使用の対象機器が設置されている既存住宅を購入しても、機器の交換に該当しないため、補助対象となりません。
補助額と上限額
以下①~③の補助額の合計を補助
① 基本額
導入する高効率給湯器に応じて定額を補助
- ※補助対象となる給湯器は、機器ごとにそれぞれ性能要件を満たしたものに限ります。
② 性能加算額
①の給湯器について、それぞれさらに高い性能要件(A~C)を満たす場合、その性能に応じた定額を補助
- ※A~Cは、補助対象となる給湯器または付属機器ごとにそれぞれ性能要件を満たしたものに限ります。
③ 撤去加算額
①の給湯器の設置に合わせて、以下の撤去工事を行う場合、その工事に応じた定額を補助
工事の内容 |
補助額(加算額) |
補助上限 |
---|---|---|
蓄熱暖房機の撤去 |
10万円/台 |
2台まで |
電気温水器の撤去 |
5万円/台 |
①で補助を受ける台数まで |
- ※本加算措置は、予算額40億円を目途に実施し、予算額に達し次第、終了を予定しています。
- ※リフォーム工事で、高効率給湯器の設置に伴い2023年11月2日以降に撤去するものに限ります(子育てエコホーム支援事業において高効率給湯器の補助を受ける場合、撤去による加算は受けられません)。また、高効率給湯器の設置の交付申請時にあわせて申請する必要があります。
- ※エコキュートの撤去は加算対象となりませんので、ご注意ください。
- ※蓄熱暖房機等の撤去により、ご契約の電気料金メニューが変更となる可能性があります。詳しくは、ご契約の電力事業者にお問い合わせください。
申請区分と登録事業者
原則、以下の申請区分に応じたそれぞれの補助事業者※が、交付申請等の手続きを行う
- ※予め、給湯省エネ事業者として登録を受ける必要があります。
申請区分 |
設置する住宅※1 |
契約 |
補助事業者 |
---|---|---|---|
購入・工事 |
新築注文住宅 |
工事請負契約 |
建築事業者(工事請負業者) |
新築分譲住宅 |
不動産売買契約 |
販売事業者(販売代理を含む) |
|
既存住宅 |
工事請負契約 |
施工業者(工事請負業者) |
|
既存住宅(購入) |
不動産売買契約 |
販売事業者(販売代理を含む) |
|
リース利用※2 |
新築注文住宅 |
リース契約 |
消費者とリース契約を締結する |
新築分譲住宅 |
|||
既存住宅 |
- ※1戸建、共同住宅等の別を問いません。以下同じ。
- ※2本事業の補助対象となるリースは、こちら。
着工日と交付申請時期
着工日の定義、交付申請および交付申請の予約が可能となる時期は以下の通り
購入・工事タイプ
設置する住宅 |
着工日 |
以降の予約が可能 |
以降の交付申請が可能 |
---|---|---|---|
新築注文住宅 |
建築着工日 |
建築着工日 |
住宅の引渡し |
新築分譲住宅 |
住宅の引渡日 |
不動産売買契約の締結 |
|
既存住宅 |
給湯器の設置開始日 |
契約工事全体の |
工事の引渡し または |
既存住宅(購入) |
住宅の引渡日 |
不動産売買契約の締結 |
住宅の引渡し |
リース利用タイプ
設置する住宅 |
着工日 |
以降の予約が可能 |
以降の交付申請が可能 |
---|---|---|---|
新築注文住宅 |
住宅の引渡日 |
リース契約の締結 |
住宅の引渡し |
新築分譲住宅 |
|||
既存住宅 |
給湯器の設置開始日 |
工事の引渡し または |
補助金の還元方法
登録事業者は、交付された補助金をあらかじめ補助対象者と合意した方法により、還元します。
いずれか |
|
---|---|
|
- ※リース利用の場合は、一定期間リース料金と相殺することを含みます。
対象期間
・契約期間
着工日以前
・着工期間
2023年11月2日以降
- ※着工時期に疑義がある場合、追加調査等の対象になることがあります。
・交付申請期間
2024年3月中下旬~予算上限に達するまで
(遅くとも2024年12月31日まで)※1※2
- ※1締切は予算上限に応じて公表します。
- ※2共同住宅等の一括申請は、2024年5月中に開始を予定しています。
スケジュール(予定)
・対象製品の公表
2024年2月下旬
・交付申請の開始
2024年3月中下旬※1
- ※1共同住宅等の一括申請は、2024年5月中に開始を予定しています。
(給湯省エネ2024事業専用サイト抜粋)
介護リフォーム補助金
こちらはどの地域の方でも条件が揃っていれば使うことが出来る介護リフォームの補助金について・神奈川県にお住まいのバリアフリー改修工事を行なった方が受けることが出来る減税制度についてお話しさせていただきます。
少子高齢化が進んでいる日本。高齢の方が多いことで医療費が増大する事・在宅での療養を望む方が多い事から日本政府は、日常生活における身体的な介護や支援が必要になった方の在宅療養を推進しており、介護のために住宅をリフォームする方に向けて、公的介護保険を利用したリフォーム費用の補助を行っています。
併せて、対象工事や申請方法などもご紹介させていただきますので、介護リフォームをご検討中の方やいずれリフォームをする予定の方は是非ご覧ください!
高齢者住宅改修費用助成制度
介護保険を利用して、介護リフォームのための補助金を受ける事ができる制度になります。
こちらは在宅介護を重視し、高齢者の方の自立を支援する観点から、福祉用具導入の際に必要となる段差の解消や手すりの設置など住宅改修を給付の対象としています。
対象工事の種類
1)手すりの取り付け
2)段差の解消
3)滑りの防止及び移動の円滑化等のための床または通路面の材料の変更
4)引き戸等への扉の取替え
5)洋式便器等への便器の取替え
6)その他前各号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
支給限度基準額
生涯20万円(要介護・要介護区分にかかわらず定額)
・保険給付は原則9割(上限18万)・所得に応じて8割(上限16万)・7割(上限14万円)
・限度額の範囲内であれば、複数回の申請も可能。
・要介護状態区分が重くなったとき(三段階上昇時)、また転居した場合は再度20万円までの支給限度基準額が設定される。
申請手続きの流れ
ケアマネージャーに相談
⇩
施工業者の選択・見積もり依頼
⇩
市町村へ工事前に申請
⇩
市町村は内容を確認し、結果を報告
⇩
改修工事の施工⇨完成/施工業者へ支払い
⇩
市町村へ工事後に改修費の支給申請
⇩
住宅改修費の支給額の決定・支給
事前申請時の提出書類
①支給申請書②工事費見積書③住宅改修が必要な理由書※④住宅改修後の完成予定の状態が分かるもの(日付入り写真または住宅の間取り図など)
※理由書の作成者 介護支援専門員、地域包括支援センター担当職員、作業療法士、福祉環境コーディネーター検定試験2級以上その他これに準ずる資格等を有する者
事後申請時の提出書類
⑤住宅改修に要した費用に係る領収書⑥工事費内訳書⑦住宅改修の完成後の状態を確認できる書類(便所、浴室、廊下等の箇所ごとの改修前及び改修後それぞれの写真とし、原則として撮影日が分かるもの)⑧住宅の所有者の承諾書(住宅改修した住宅の所有者が当該利用者でない場合)
※ただし、やむを得ない事情がある場合については、住宅改修が完了した後に、①及び③を提出することができる。
更に詳しくご覧になりたい方は、厚生労働省のホームページをご覧ください!
介護リフォーム(バリアフリー改修工事)をした方が減税できる?
神奈川県 バリアフリー改修工事を行った住宅に係る固定資産税の減額制度
こちらは住宅のバリアフリー改修を支援するため、令和6年3月31日までの間に一定のバリアフリー改修工事が行われ、かつ、改修が完了した日から3ヶ月以内に当該家屋の所在する区の区役所税務課家屋担当に申告した方に限り、改修工事が完了した翌年度について、当該住宅にかかる固定資産税額の3分の1を減額するものです。
減額の内容
対象床面積100㎡までを減額します。(100㎡を超える部分については減額されません。)
他の減額制度と同時適用は可能なので、家屋の所在する区の区役所税務課家屋担当にお問合せください。
この制度による減額は1戸につき一度しか受けることができません。
減額の要件
①新築された日から10年以上経過した住宅であること
②当該家屋の床面積が50㎡以上280㎡以下であること
③申告時、次のいずれかの方が居住していること(居住者要件)
ア 改修工事が完了した日の翌年の1月1日における年齢が65歳以上の方
イ 「要介護認定」または「要支援認定」を受けている方
ウ 障害者の方
④下記の該当する工事を行い、補助金等を除く自己負担額が50万円超であること
・廊下の拡幅
・階段の勾配の緩和
・浴室の改良
・便所の改良
・手すりの取付け
・床の段差の解消
・引戸への取替え
・床表面の滑り止め
⑤バリアフリー改修工事完了日から3カ月以内に当該家屋の所在する区の区役所税務課家屋担当へ申告すること
・賃貸住宅は対象外です。また、居住部分の割合が2分の1以上であることが必要です。
・区分所有家屋の場合は、当該専有部分の床面積が50㎡以上280㎡以下であることとします。また、専有部分の改修工事を対象とします。(共用部分は対象外)
条件が当てはまっているご家庭の方が使える介護リフォームの補助金と神奈川県にお住まいの方が使える固定資産税の減税制度のご紹介でした。
気になる方はお住まいの地域のホームページやケアマネージャーの方にご相談していただき、是非活用ください!
株式会社翔工務店は平均年齢20代後半の若い会社ですが、技術はどこにも負けていません。
いちばんの強みは、足場工事、屋根工事、塗装工事とすべて自社で行えること。一般には分業されるこの業界にあって、一式で頼めるので管理に手間がかからず、コストも抑えることが出来ます。何より、トラブルがあればすぐにかけつけます!
自信をもって、宣言できます。私たちは、神奈川で一番若くて親切なリフォーム屋です!