こんにちは!株式会社翔工務店です!
今回は【中古物件購入後のリノベーション】について詳しく説明していきたいと思います!
『中古物件を購入したけど屋根修理やリフォームが必要なところが多々ある・・』
『中古の戸建てのリノベーションをしたいけどまずはどうしたらいい?』
『中古で購入したら少しでもお得にリフォームする方法はあるのかな?』
そんな疑問や不安を少しでも解消できるよう、解説いたします!
目次
中古戸建てのリフォームについて
木造戸建て
まず木造戸建ての大規模な修繕や模様替えのルールが、2025年4月から法改正となり、変わります。
今までは、
(改正前)
○都市計画区域、準都市計画区域、準景観地区等外
2階建て以下かつ延べ面積500㎡以下の木造建築物は建築確認対象外
○都市計画区域、準都市計画区域、準景観地区等内
階数2以下で延べ面積500㎡以下の木造建築物は、建築士が設計・工事監理を行った場合には審査省略の対象
この一定の規模以下である木造戸建て住宅については、大規模な修繕や模様替えであっても建築確認申請が不要でした。
しかし今後2025年4月より、
(改正後)
○都市計画区域、準都市計画区域、準景観地区等外
構造によらず、階数2以上または延べ面積200㎡超の建築物は建築確認の対象
○都市計画区域、準都市計画区域、準景観地区等内
平家かつ延べ面積200㎡以下の建築物以外の建築物は、構造によらず、構造関係規定等の審査が必要に(省エネ基準の審査対象も同一の規模)
に変わり、この一定の規模を超える木造戸建て住宅である場合、大規模な修繕や模様替えをするには、建築確認申請が必要となります。
建築確認申請とは、役所に”このような修繕または、模様替えをします”という申請になります。
建築確認申請が必要となった場合
・費用と時間がかかる
建築確認申請をする際に、構造計算書を併せて提出する必要があります。
この構造計算書というのが、簡単な書類ではなく、設計事務所や専門の方に20〜50万円程の作成費用をかけて作成してもらわなければなりません。
注意点は、建築確認申請の内容通りに建築されたことを検査した証明となる検査済証がない場合です。この検査済証がないと建築確認申請をすることが出来ないので、この検査を行うことも重ねて必要となり、費用と時間が更にかかってしまうため、あらかじめ、中古購入した・これから購入する予定の住宅の検査済証の有無の確認をしておきましょう!
木造戸建ての大規模な修繕や模様替えについての詳細は
国土交通省のこちらの1〜3をご覧ください!
戸建ての屋根リフォーム・外壁改修工事について
では、屋根修理や外壁塗装工事ではどうなのでしょうか!?
答えは、木造・鉄骨造・RC造の戸建て住宅での屋根修理や屋根リフォーム・外壁改修工事では、
大規模の修繕・模様替えには該当しない、建築確認申請が不要な場合がほとんどです!
屋根の改修工事に関する建築基準法上の取扱い
○屋根ふき材のみの改修を行う行為は、法第2条第14号に規定する大規模の修繕及び同条第15号に規定する大規模の模様替には該当しないものと取り扱って差支えない。
○また、既存の屋根の上に新しい屋根をかぶせるようないわゆるカバー工法による改修は、法第2条第14号に規定する大規模の修繕及び同条第15号に規定する大規模の模様替には該当しないものと取り扱って差支えない。
外壁の改修に関する建築基準法上の取扱い
○外壁の外装材のみの改修等を行う行為、又は外壁の内側から断熱改修等を行う行為は、法第2条第14号に規定する大規模の修繕及び同条第15号に規定する大規模の模様替には該当しないものと取り扱って差支えない。
○ただし、外壁の外装材のみの改修等を行う行為であったとしても、当該行為が外壁の全てを改修することに該当する場合は、この限りでない。
○既存の外壁に新しい仕上材をかぶせるような工法による改修等を行う行為は、法第2条第14号に規定する大規模の修繕及び同条第15号に規定する大規模の模様替には該当しないものと取り扱って差支えない。
① 外壁の外装材のみの改修等
② 外壁の内側からの断熱改修等
(国土交通省抜粋)
屋根・外壁の詳細、その他床の改修・階段の改修・増改築についての詳細は
国土交通省のこちらの4〜9をご覧ください!
横浜市の中古戸建ての購入で使用できる可能性のある補助金
①長期優良住宅化リフォーム推進事業
こちらの補助金制度では、木造住宅に限らず、条件に当てはまり申請が認められますと、補助金を受け取ることができ、中古戸建て購入の方がお得にリフォーム出来る可能性があります。気になる方は一度ご覧ください!
事業概要
-
名称長期優良住宅化リフォーム推進事業
-
本事業は、随時交付申請を受け付ける「通年申請タイプ」と事前に公募・採択を行った上で交付申請を受け付ける「事前採択タイプ」があります。
①事前採択タイプ ・決められた公募期間中に応募する必要があります。
・事業者単位で複数戸まとめて応募することができます。②通年申請タイプ ・対象期間内であれば随時交付申請を受け付けています。
・評価基準型、認定長期優良住宅型のいずれかの要件に適合するものについて交付申請可能です。 -
概要
事業タイプ/申請タイプ 通年申請タイプ 事前採択タイプ 安心R住宅 評価基準型 〇 × 〇 認定長期優良住宅型 〇 × 〇 提案型 × 〇 × -
補助額以下の 1)と2)の合計
1)リフォーム工事に係る補助額
a.特定性能向上リフォーム工事
b.その他性能向上リフォーム工事
c.三世代同居対応改修工事
d.子育て世帯向け改修工事
e.防災性の向上、レジリエンス性の向上改修工事2)インスペクション等に係る補助額
① リフォーム工事に先立って行う既存住宅のインスペクションに要する費用
② リフォーム工事の履歴情報の作成に要する費用
③ 維持保全計画の作成に要する費用
④ リフォーム瑕疵保険の保険料 -
補助限度額(補助上限)
事業タイプ 補助限度額 評価基準型 1住戸につき80万円※1 認定長期優良住宅型 1住戸につき160万円※1 以下の場合、50万円を上限に加算
三世代同居対応改修工事を実施する場合/若者・子育て世帯が改修工事を実施する場合/既存住宅を購入し改修工事を実施する場合1申請あたりの補助金額が10万円(補助対象工事費が30万円)以下は補助対象外です。 -
補助金の還元方法
施工業者は、交付された補助金を予め補助対象者と合意した方法により、還元します。 いずれか ①補助事業に係る契約代金(最終支払いに限る)に充当する方法 ②現金で支払う方法 買取再販業者は、補助金を購入者に還元する必要はありませんが、本補助金の交付を受けていることを売買契約を締結する前に購入者に説明してください。 -
申請者(事業者登録が必要)・リフォーム工事の施工業者
・買取再販業者 -
対象期間(通年申請タイプ)
補助事業の実施期間 事業者登録日以降の最初の契約日~工事完了引き渡し日 事業者登録期間 令和6年4月15日から令和7年1月10日(金)17:00迄 住宅登録期間 令和6年4月15日から令和7年1月21日(火)17:00迄 交付申請期間 令和6年5月13日から令和7年1月31日(金)17:00迄または予算上限に達するまで 完了報告期間 令和6年6月17日から令和7年2月21日(金)17:00迄 (事前採択タイプ)公募期間 令和6年4月15日から令和6年5月31日 住宅登録期間 令和6年7月中旬から令和6年12月13日 交付申請期間 令和6年7月中旬から令和6年12月23日 完了報告期間 令和6年9月2日から令和7年2月21日 (長期優良住宅化リフォーム推進事業HP抜粋)
②子育てエコホーム支援事業・先進的窓リノベ2024事業・給湯省エネ2024事業
こちらの補助金制度も戸建て中古購入をした方も対象とした補助金制度となっています。
毎年予算などの上限や期限が決まっておりますので、気になっている方は国土交通省の公式HPをご確認ください!
弊社HPで上記の補助金制度についてご紹介させていただいている記事はこちら⇩
まとめ
今回こちらの記事では、中古物件を購入した方・購入する予定の方向けの内容でご紹介させていただきました!
何かリフォームでお考えの方やお悩みの方は翔工務店にお気軽にご相談していただけたらと思います。
最後までご覧いただき、ありがとうございました!
空家リフォームに関する弊社記事はこちら⇩
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