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【2024年最新版】空家リフォームに関する補助金・助成金についてご紹介します!

こんにちは!工務店です!!

今後日本ではさらに深刻化していくと言われている、空家問題ですが、空家を所有している方にとっても知っておくべき空家に関する補助金・助成金についてご紹介させていただきます。

 

外装・内装リフォームなどの最新版の補助金についても別の記事に掲載しておりますので、よろしければご覧ください。

 

いらすとや

空き家再生等推進事業

まず、国土交通省による空き家再生等推進事業のご紹介です。(※国土交通省のホームページより一部抜粋)

空き家再生等推進事業 【除却事業タイプ】 (社会資本整備総合交付金等の基幹事業)

居住環境の整備改善を図るため、不良住宅、空き家住宅又は空き建築物の除却を行う。

対象地域

▷空家等対策計画※1に定められた空家等に関する対策の対象地区

▷空き家住宅等の集積が居住環境を阻害し、又は地域活性化を阻害しているため、空き家住宅等の計画的な除却を推進すべき区域として 地域住宅計画※2又は都市再生整備計画※3に定められた区域

▷居住誘導区域※4を定めた場合はその区域外で空き家住宅等の集積が居住環境を阻害し、又は地域活性化を阻害している区域

対象施設

▷不良住宅

・住宅地区改良法第2条第4項に規定するもの (空き家かどうかにかかわらず対象)

 

▷空き家住宅

・跡地が地域活性化のために供されるもの

▷空き建築物

・跡地が地域活性化のために供されるもの

助成対象費用

▷不良住宅、空き家住宅又は空き建築物の除却等に要する費用

(「除却工事費」+「除却により通常生ずる損失の補償費」)※5×8/10

※5 除却工事費については、除却工事費の1m²当たりの額(一定の単価の上限あり) に、不良住宅又は空き家住宅の延べ面積を乗じて得た額を限度とする。

(注)空き家住宅及び空き建築物に係るものについては、空家等対策計画に基づいて行 われる場合に限る。ただし、平成27年度から3年間の経過措置期間を設ける。

▷不良住宅、空き家住宅又は空き建築物の所有者の特定に要する費用

所有者の特定のための交通費、証明書発行閲覧費、通信費、委託費等

 

▷空家等対策計画の策定等に必要な空き家住宅等の実態把握に要する費用

 

空き家再生等推進事業 【活用事業タイプ】 (社会資本整備総合交付金等の基幹事業)

居住環境の整備改善を図るため、空き家住宅又は空き建築物の活用を行う。

対象地域

▷空家等対策計画※1に定められた空家等に関する対策の対象地区

▷空き家住宅等の集積が居住環境を阻害し、又は地域活性化を阻害している一因となっている産炭等地域又は過疎地域

▷空き家住宅等の集積が居住環境を阻害し、又は地域活性化を阻害しているため、空き家住宅等の計画的な活用を推進すべき区域として 地域住宅計画※2又は都市再生整備計画※3に定められた区域(居住誘導区域※4を定めた場合はその区域内に限る。)

※1 空家等対策の推進に関する特別措置法に規定する空家等対策計画
※2 地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法に規定する地域住宅計画 ※3 都市再生特別措置法に規定する都市再生整備計画
※4 都市再生特別措置法に規定する居住誘導区域

対象施設

 

▷本事業を実施しようとする際に使用されておらず、かつ、 今後も従来の用途に供される見込みのない空き家住宅又 は空き建築物

※ 民間企業等又は個人に補助する場合は、地域コミュニティ維持・再生の用 途に10年以上活用されるものに限る

事業内容

▷空き家住宅及び空き建築物を、居住環境の整備改善及 び地域の活性化に資する滞在体験施設、交流施設、体 験学習施設、創作活動施設、文化施設等の用途に供す るため、当該住宅等の取得(用地費を除く。)、移転、増 築、改築等を行う

助成対象費用

▷空き家住宅・空き建築物の改修等に要する費用

空き家住宅等を滞在体験施設、交流施設、体験学習施設、創作活動施設、文 化施設等の用に供するため行う住宅等の取得(用地費を除く。)、移転、増築、 改築等

▷空き家住宅・空き建築物の所有者の特定に要する費用

所有者の特定のための交通費、証明書発行閲覧費、通信費、委託費等

▷空家等対策計画の策定等に必要な空き家住宅等の実態把握に要する費用

詳しくは、国土交通省の下記リンクでご覧ください!

⇨国土交通省 空家再生推進事業資料ページはこちら

住宅確保要配慮者専用賃貸改修事業 住宅セーフティネット事業

住宅確保要配慮者専用賃貸改修事業 住宅セーフティネット事業とは、

お持ちの賃貸住宅の空き室等を「住宅確保要配慮者※の入居を拒まない賃貸住宅」(セーフティネット住宅)として県などに登録し、有効活用する制度です。

※住宅確保要配慮者…低額所得者、被災者、高齢者、障害者、子育て世帯、外国人などのこと。

そしてこちらの事業に登録をしているオーナー・不動産会社等に対する国が改修費補助するという制度があり、地域や自治体ごととなるため、住宅確保要配慮者を受け入れる専用の住宅とするなど、一定の要件を満たした場合、改修費(バリアフリー化・耐震改修、シェアハウスへの改修など)の補助を受けることができます。

令和5年度の受付は募集期間: 令和5年4月4日(火) ~ 令和6年2月16日(金)17時までとなっており現在は終了しています。

令和6年4月上旬時点では、令和6年度の補助金の交付申請の受付は、

現在準備中でした。

詳細が決まり次第、下記リンクのページよりお知らせされます!

⇨住宅確保要配慮者専用賃貸住宅改修事業HPはこちら

 

また最新情報が分かり次第、こちらでも追記させていただきます。

新たな住宅セーフティネット制度について

日本では、高齢者、障害者、子育て世帯等の住宅の確保に配慮が必要な方が今後も増加する見込みですが、住宅セーフティネットの根幹である公営住宅については大幅な増加が見込めない状況にあります。一方で、民間の空き家・空き室は増加していることから、それらを活用した、新たな住宅セーフティネット制度が2017年10月からスタートすることになりました。

この新たな住宅セーフティネット制度は、①住宅確保要配慮者向け賃貸住宅の登録制度、②登録住宅の改修や入居者への経済的な支援、③住宅確保要配慮者に対する居住支援の3つの大きな柱から成り立っています。

1.住宅確保要配慮者向け賃貸住宅の登録制度

賃貸住宅の賃貸人の方は、住宅確保要配慮者の入居を拒まない住宅として、都道府県・政令市・中核市にその賃貸住宅を登録することができます。都道府県等では、その登録された住宅の情報を、住宅確保要配慮者の方々等に広く提供します。その情報を見て、住宅確保要配慮者の方々が、賃貸人の方に入居を申し込むことができるという仕組みです。

お持ちの賃貸住宅の空き室等を「住宅確保要配慮者※の入居を拒まない賃貸住宅」(セーフティネット住宅)として県などに登録し、有効活用する制度です。

※住宅確保要配慮者…低額所得者、被災者、高齢者、障害者、子育て世帯、外国人などのこと。

HP「セーフティネット住宅情報提供システム」 http://www.safetynet-jutaku.jp/

国からオーナーに対する改修費補助

住宅確保要配慮者を受け入れる専用の住宅とするなど、一定の要件を満たした 場合、改修費(バリアフリー化・耐震改修、シェアハウスへの改修など)の補助 を受けることができます。 HP「住宅確保要配慮者専用賃貸住宅改修事業」http://how.or.jp/

主な登録基準

○一定の床面積を有すること
○一定の耐震性を有すること
○台所、便所、収納、浴室等があること
○周辺の家賃相場と均衡を失しないこと 等

※登録基準等は、登録しようとする住宅の所在地によって異なります。制度全般に関するご質問等はお近くの地域の担当課へお問い合わせください。

 

【横浜市】空家の改修等補助金(地域貢献[簡易改修]型)

神奈川県横浜市では、「地域活性化に貢献する施設(子育て支援施設、高齢者支援施設、コワーキングスペース等)」の設置促進を目的として、空家の改修費用を補助します

対象となる方は、自治会町内会、NPO団体等の地域活動団体、事業者となります。
なお、受付は先着順で行い、当該年度予算額に達した時点で受付を終了します。

提出期限:令和6年 11 月 29 日(金)

補助要件

(1) 対象者(いずれか)

ア 市民(在勤・在学を含む)で組織され、市民が自由に参加し継続的に活動している団体
例)自治会町内会、NPO 団体等

イ 当該空家を借り受ける事業者
※ ア・イともに市税の滞納がない、横浜市暴力団排除条例で定める暴力団体ではないこと

(2) 対象建築物(全て)

ア 横浜市内に存する一戸建て住宅(兼用住宅を含む)
イ 建築基準法に違反していないもの
ウ 申請時点から遡って 1 年以上、居住その他の使用がなされていないもの
エ 空家等対策の推進に関する特別措置法第二条第2項における特定空家等として本市から
認定されていないもの
オ 耐震性が次のいずれかに該当するもの
(ア) 昭和 56 年6月以降に建築確認を得て建築されたもの
(イ) 昭和 56 年5月 31 日以前に建築確認を得て着工された空家において、耐震性能等の
基準に適合していると認められるもの
(ウ) 実績報告書時までに耐震性能等の基準に適合する工事、もしくは耐震シェルター設置
工事を行うもの
カ 建物の改修、 当該補助金の交付を受けてから5年以上使用すること及び原状回復義務の放
棄について空家の所有者の合意を得られているもの

(3) 対象経費と金額

対象経費

A「地域活性化に貢献する施設」への改修を目的とした内外装等の改修工事(バリアフリー工事を含む)
例)壁・床・天井・屋根等の内外装、扉・窓等の建具
水道・ガス・電気・通信等の設備
台所・トイレ・浴室・洗面室等の水回り

B 耐震シェルター設置工事、及び外構工事

C 「地域活性化に貢献する施設」への改修を自ら材料等を購入して実施する際(いわゆる DIY)の建築材料費

金額

補助対象経費合計の1/2(上限 100 万円: A、B、Cの合計額)

※工事金額が 100 万円(税込)以上の場合は市内事業者(本社・本店が横浜市内)により入札を行う、又は2人以上の市内事業者から見積書の徴収を行うことが要件です。
ただし、耐震シェルター設置工事(その他の補助対象経費を含む工事とは別に発注する場
合に限る。)のうち、市長が認める場合については、この限りではありません。

 

(4) 自ら材料等を購入して実施する際の建築材料費の具体事例
「地域活性化に貢献する施設」の活動内容として必要な改修に係る材料が対象となります。
ただし、簡易に取り外しできるものや華美なもの、装飾品、養生材、工具類等は対象となり
ません。

<対象となる建築材料費の例>
建築材料費                DIYの内容
床材、壁材、天井材等に使用するもの ⇨ 壁紙やタイル、床の張り替え

扉、窓等に使用するもの ⇨ 老朽化した扉の交換、断熱性の高い窓への交換

設備・収納等の設置に使用するもの ⇨ LED 照明・温水洗浄便座・手すり・カウンター台・収納スペース・屋外デッキの設置
塗料、釘、接着剤 等(改修時に使い切るものに限る。)

<一般的に DIY できない内容>
電気配線
給水・排水設備  ⇨  業者に依頼しましょう。
ガス工事
台所・トイレ・浴室等の水回り  ⇨  難易度が高く給排水工事も関係するため、DIY
でやるのは困難です。

柱や壁など建物の構造に影響する部分    改修内容によっては、構造計算が必要だった
間取りを変える工事         ⇨  り、建築確認申請が必要だったりするため 増改築に該当する工事               業者に依頼しましょう。

(5) 対象事業(全て)

地域活性化に資する事業として以下全てを満たすものが対象となります。本市においても、
関係部署と協議のうえ、事業が地域活性化に資するかどうか、判断していくこととなるため、
計画段階で、早めご相談ください。
ア 地域活性化に資するものとして自治会・町内会から理解が得られていること
イ 5年以上の事業計画があること
ウ 本市において地域活性化に資すると認められること

<対象となる事業の例>(施設名・概要等)
・住む(を支援する)〜子育て支援施設・高齢者支援施設〜

営利を目的とせず、地域の方が利用でき、利用者同士のコミュニティ形成などが図れるもの。

・活動する 〜NPO 等の地域活動拠点〜

NPO や活動団体等が運営する、地域の方を対象とした活動の拠点となるもの。

・働く 〜コワーキングスペース〜
不特定多数の利用者がオフィス機能を持ち、 コミュニティ形成に重点を置いたスペースをシェアして利用するもの。
地域の方がテレワークを行う環境が整い、ひいては地域活性化につながるもの。

詳しくは、下記リンクよりご確認ください!

 

【横浜市】住宅除却補助制度

こちらの制度は、(1).昭和56年5月末日以前に建築確認を得て着工された建築物ただし、長屋、共同住宅の「空家・貸家」については(2).(3)に該当する場合を除き補助対象外です。 )
(2)「旧耐震の木造住宅の除却における容易な耐震診断表」で、倒壊の危険性があると判断された住宅
(3)市へ事前相談票を提出した結果、倒壊等のおそれがある空家と判断されたもの
と、補助対象となる空家にも条件があり、限られたお家での補助金制度となりますが、対象住宅であれば、住宅除却補助金を使用することができます。
 
 
交付申請書受付期間:4月~12月 27日
今年度中に補助金交付申請をお考えで市の耐震診断を受けられる方は、10月 31日までに診断をお申込みください。

 

補助金額

除却工事費用に対して、下表の費用のうち最も低い額を補助します。

補助金額
補助金額
200,000円(課税世帯)・400,000円(非課税世帯)
対象建築物の延べ面積(㎡)×13,500円/㎡に1/3を乗じた額
対象建築物の除却工事に要する費用に1/3を乗じた額

<非課税世帯>補助対象建築物の所有者全員及びそれらの世帯員全員の住民税(道府県民税、都民税、市町村税及び特別区民税)
      が過去2年間非課税の世帯のこと

 
詳しくは、下記リンクよりご確認ください!
 

【東京都】空き家利活用等区市町村支援事業(老朽空き家除却等)

東京都でも空家に関する支援事業・補助金制度がありますが、東京都による民間事業者等の空き対策の取組に対する支援区市町村による空家に関する支援区市町村に対する都の支援とお住まいの地域によって異なってきますので、全体の支援事業の流れが見ることの出来るホームページを下記リンクより、ご覧いただき、お住まいの地域の現在実施している空家に関する支援事業をご確認ください!!

東京都住宅政策本部HPはこちら

まとめ

いくつか空家に関する補助金制度のご紹介でした。

弊社は神奈川県横浜市を拠点とするリフォーム会社のため、お近くの横浜市と東京都もピックアップしてご紹介させていただきましたが、その他の地域にお住まいの方ごとの空家に関する支援事業等も対象となるものもある可能性が高いので、是非、「お住まいの地域 空家補助金」とネット検索をし、活用出来る補助金制度は活用していきましょう!

最後までご覧いただき、ありがとうございました。

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